I got married again.日本人の方と再婚しました。「日本人の配偶者等」の在留資格はどうなりますか?

日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を取得している外国人の方が、
離婚後に別の日本人と再婚した場合、在留資格を更新できるケースとできないケースがあります。
本記事では、再婚時の在留資格の取り扱い、更新できる条件、必要書類について詳しく解説します。


■結論:離婚しても、再婚すれば「更新できる場合」がある

通常、日本人と離婚すると「日本人の配偶者等」では更新できません。
しかし、
・在留期間の途中で離婚→その後、再婚した場合は、現在持っている資格を
 更新扱いで申請できます。
ただし、いつでも更新できるわけではありません。

資格更新できるタイミング

▼具体例

状況 内容
在留期間 3年
1年後 離婚
さらに1年後 別の日本人と再婚→残り1年
更新できる? ✖不可(まだ更新時期ではない)
更新申請可能 在留期限の3か月前から

つまり、
再婚していても在留期限3か月前でなければ更新できません。


■申請時に必要となる書類

▼外国人本人が準備

・離婚・再婚の経緯説明署(理由書)


▼日本人配偶者が準備

・質問書
・結婚・婚姻生活を証明する資料


■審査で重要視されるポイント

①質問書の内容

・出会いから結婚までの経緯
・日常生活の状況
などを具体的に書く必要があります。


②外国人側の家族情報の記載漏れは厳禁

質問書の「家族状況」欄は、漏れなく記載しなければなりません。


過去の在留資格申請で、家族情報の記載漏れがあったことを理由に
不許可になるケースもあります。


該当する場合は
・理由書の作成が必要です。


③親族に日本人配偶者がいる場合

質問書には
「親族での日本人と結婚している者」
を記載する欄があります。


この情報をもとに
▶入管から直接連絡が入る場合があります


そのため、
記載前に親族へ事前説明しておくことを推奨します。


■ポイント

項目 内容
離婚したら更新できる? 原則できない
再婚したら? ケースにより更新可能
更新可能な条件 在留期間途中で離婚→再婚
更新時期 在留期限3か月前~
重要書類 経緯説明書/質問書
注意点 家族情報の洩れ・親族への連絡


■こんな場合は専門家へ相談を

・離婚→再婚が短期間で起きた
・過去の申請内容に不備がある
・家族情報の記載漏れがあった
・経緯説明書の書き方がわからない


「日本人の配偶者等」の審査は、
▶婚姻の真実性
▶生活実態
が重視されるため、準備書類の内容が結果に大きく影響します。


書類内容に不安がある方は、早めにプロで相談されることをおすすめします。


要件の確認や書類作成などで不安がある方は、下記の無料相談にお気軽にご相談ください。
岐阜市の帰化申請ステーション


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