外国人が日本で採用し就労してもらうためには、「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」の在留資格が必要です。
■技人国ビザとは?
日本で「専門分野の業務」に従事する外国人向けの就労ビザです。
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日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を取得している外国人の方が、
離婚後に別の日本人と再婚した場合、在留資格を更新できるケースとできないケースがあります。
本記事では、再婚時の在留資格の取り扱い、更新できる条件、必要書類について詳しく解説します。
通常、日本人と離婚すると「日本人の配偶者等」では更新できません。
しかし、
・在留期間の途中で離婚→その後、再婚した場合は、現在持っている資格を
更新扱いで申請できます。
ただし、いつでも更新できるわけではありません。
▼具体例
| 状況 | 内容 |
|---|---|
| 在留期間 | 3年 |
| 1年後 | 離婚 |
| さらに1年後 | 別の日本人と再婚→残り1年 |
| 更新できる? | ✖不可(まだ更新時期ではない) |
| 更新申請可能 | 在留期限の3か月前から |
つまり、
再婚していても在留期限3か月前でなければ更新できません。
・離婚・再婚の経緯説明署(理由書)
・質問書
・結婚・婚姻生活を証明する資料
・出会いから結婚までの経緯
・日常生活の状況
などを具体的に書く必要があります。
質問書の「家族状況」欄は、漏れなく記載しなければなりません。
過去の在留資格申請で、家族情報の記載漏れがあったことを理由に
不許可になるケースもあります。
該当する場合は
・理由書の作成が必要です。
質問書には
「親族での日本人と結婚している者」
を記載する欄があります。
この情報をもとに
▶入管から直接連絡が入る場合があります
そのため、
記載前に親族へ事前説明しておくことを推奨します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 離婚したら更新できる? | 原則できない |
| 再婚したら? | ケースにより更新可能 |
| 更新可能な条件 | 在留期間途中で離婚→再婚 |
| 更新時期 | 在留期限3か月前~ |
| 重要書類 | 経緯説明書/質問書 |
| 注意点 | 家族情報の洩れ・親族への連絡 |
・離婚→再婚が短期間で起きた
・過去の申請内容に不備がある
・家族情報の記載漏れがあった
・経緯説明書の書き方がわからない
「日本人の配偶者等」の審査は、
▶婚姻の真実性
▶生活実態
が重視されるため、準備書類の内容が結果に大きく影響します。
書類内容に不安がある方は、早めにプロで相談されることをおすすめします。
要件の確認や書類作成などで不安がある方は、下記の無料相談にお気軽にご相談ください。
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