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外国人が日本で会社を経営・管理するためには、「経営管理ビザ(在留資格:経営管理」を取得する必要があります。
本記事では、ビザ取得の中心となる「会社設立」から「在留資格認定証明書交付申請」までの流れや注意点をわかりやく開設します。
◆経営管理ビザの取得パターン
経営管理ビザには、主に以下の2つの立場が想定されます。
1)経営者(Owner)
2)管理者(manager)
実務上は「経営者として」取得するケースが大多数です。
経営管理ビザの基本的な取得フロー
会社設立→在留資格認定証明書交付申請→入国→経営開始
が基本の流れになります。
①会社設立(株式会社)を行う
経営管理ビザ取得の前提として、会社を設立します。
ここで求められるのは、「実体のある事業を行う意思と準備が整っていること」です。
②資本金について
■必要資本金
資本金:500万円以上
※以下のいずれかの方法で資金準備が可能です。
■資金方法
①
自己資金(基本)
②親族・友人からの援助
③親族・友人からの借入
→
金銭消費貸借契約書を疎明資料として提出する
海外在住者の自己資金の場合
申請人本人が日本で入金することが難しいため、
日本在住の協力者を介して入金し、
本人が送金したことを
証明する書類が必要です。
③本店所在地(事業所)の確保
本来どこでも問題ありませんが、
経営管理ビザでは実際の事業活動拠点の確保が必須です。
基本
本店所在地=事業拠点(オフィス)
別々でも問題ありませんが、
事業実体が確認できることが重要です。
④事業目的の設定
登記時に記載する事業目的(登記目的)は、
入管へ申請する事業内容と一致させることが重要です。
事例
・飲食業
・ITサービス
・貿易事業
など
⑤代表取締役の選任
基本は
申請人=代表取締役ですが、
状況により以下のパターンがあります。
■申請人が海外在住の場合
→日本在住の協力者が代表取締役に就任
→経営管理ビザ取得後、申請人を招聘し代表を変更
■日本在住の外国人が申請する場合
→申請人=代表取締役でOK
→実印、印鑑証明書の取得が可能
→経営活動は可能だか報酬を受ける取る場合はビザが必須
⑥定款作成(公証役場で認証)
会社設立前に定款の作成→公証役場で認証を行います。
■申請人が母国にいる場合
→サイン証明書(実印であることを証明)で対応可能
⑦会社設立後に必要な準備
在留資格変更/在留資格認定証明書交付申請
▼必須項目
資本金:500万円
・自己資金/援助/借入(契約書必要)
本店所在地
(事務所要件のクリアが重要)
◆事務所基準(ポイント)
飲食店×事務所併設
・独立したオフィスが必要
・店舗動線と分離
→ベスト:店舗と事務所を分離
◆住居の一部を事業所にする場合
・独立した部屋
・居住空間と分離
・居室を通らず入室できる部屋
・玄関から最短の部屋が望ましい
→持ち家:可
→賃貸マンション:住居専用NG
→分譲マンション:管理組合の承諾必要
⑧事業計画書の検討
事業計画書は、
経営管理ビザの最重要ポイントです。
以下の要件を明確にしましょう。
・売上根拠
・経費根拠
・仕入先・販売先の確保
・従業員の確保
・必要な許認可の取得
実現可能性が高い事業計画が求められます。
◆まとめ(CHECK)
項目
|
必須
|
資本金500万円
|
〇
|
事業所(事業拠点)
|
〇
|
事業目的の整合性
|
〇
|
定款作成&公証人認証
|
〇
|
代表取締役の選定
|
〇
|
事業計画書
|
〇
|
会社設立→事務所確保→資金準備→ビザ申請
が基本の流れになります。
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