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経営者と管理者の2つの立場で取得するものですが経営者としての取得が多い現状です。
手順の流れは会社設立から始めることが基本的流れになります。
ポイントとしては
在留資格認定を前提に会社設立(株式会社)を行います。
その理由としては下記があります。
■資本金
・資本金:500万円以上をいれる。
・資金調達方法:①自己資産の出資(基本) ②親族、友人援助 ③親、友人から借入
※借入の場合 :金銭消費貸借契約書を疎明資料として用意する。
※自己資金の場合:在留資格認定証明書交付申請の場合は申請人が海外在住していま
すので、日本在住の協力者に入金することになり、申請人が振り
こんだことがわかる疎明資料が必要。
■本店所在地
本来はどこでもOKですが経営管理の場合、活動拠点の事業所が確保されているかがポイント。
基本は本店所在地=活動拠点事業所(本社事務所)良いが、別々でもOK。
■事業目的を決める
登記目的=入国管理局への申請内容になるよう注意する必要がある。
■代表取締役
取締役の中から代表取締役を選定することが基本。
経営管理は「申請人=代表取締役」であり、一人社長体制でもOK。
※在留資格認定証明書交付申請の場合、申請人は母国に在住しているため、日本在住の協
力者が代表取締役に就任してもらう必要がある。後ほど申請人を招聘する。
※日本に在住する外国人が経営管理の在留資格を取得する場合は、住所が日本にあり実印
を作成できるため、印鑑証明書作成が可能であり、手続きを進めることができるため、
申請人=代表取締役でOK。その場合、申請人が経営管理の資格を持っていないため、
経営活動ができない。
申請人本人が報酬を受け取らなければ経営管理の申請中の経営活動をしても良い。
■定款作成
設立登記の前に定款を作成する。※公証役場で認定されなければならない。
在留資格認定交付申請の場合、申請人が母国にいる場合、本国のサイン証明書
(実印であることの疎明資料)があればOK。
■会社設立後、資格変更、在留資格認定証明書交付申請に必要なこと
・資金:500万 (自己資金OR援助OR借入<金銭消費貸借契約書が必要>)
・本店所在地
※飲食店で店舗併設の本店事務所の場合:独立部屋、事務所動線が店舗に触れ
ないこと。ベストは店舗と事務所を別々にすること。
※住居の一部を事業所にする場合:独立部屋、居住空間と別に使用、居住空間を
通らない部屋(玄関
から一番近い部屋)。
※申請人が所有する戸建住宅であればOK。賃貸マンションの場合、使用用途が住
居のみはNG、分譲マンションの場合、管理組合の承諾が必要
■事業計画の検討
下記項目をクリアする必要があります。
・売上算定根拠
・経費根拠
・仕入れ先、販売先確保
・人員確保
・営業許認可