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「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に住んでいる方が、離婚や死別により今後も日本に住み続けられるのか?
ーー多くの方が不安に感じるポイントです。
結論として、一定の条件を満たせば
「定住者」へ在留資格を変更することで、日本で生活を続けられる可能性があります。
本記事では
・定住者とは
・離婚・死別後の在留制度
・連れ子の取り扱い
・審査のポイント
をわかりやすく解説します。
法務大臣が特別な事情を考慮して、日本での在留を認める在留資格
(入管法別表第二)
大きく分けると
・告示に定めがある「告示定住」
・告示に定めがない「告示外定住」
があります。
告示で定められた類型に該当し、比較的審査の予測性があり、許可される可能性が高い枠組みです。
【告示6号二】
日本人・永住者・特別永住者・11年以上の在留期間を持つ定住者の「配偶者の実子(未成年・未婚)
告示に該当しないため
入管の裁量が大きく、在留資格認定証明書(CEO)の申請ができません。
原則、日本国内から「変更申請」を行います。
<主な例>
・日本人/永住者/特別永住者と離婚した者
・配偶者が死亡した者
・日本国籍の子/永住者の子を扶養する者
日本人等の配偶者の未成年・未婚の実子が対象
・子の年齢(来日時に未成年であること)
・扶養能力(安定収入)
・扶養実績・親子交流の有無
・来日後の生活計画
・出生届の遅延の有無
・親の在留資格取得時に子の存在を隠していないか
・親の在留状況
・更新時の納税状況
※日本入国時の年齢が基準
在留資格認定証明書の申請時ではない点に注意
(告示外)
日本人/永住者等と婚姻して来日したものの、離婚・死別となり、引き続き日本に住みたい場合、
定住者への変更が認められる可能性があります。
※ただし就労資格(例:技人国)で申請ができる場合もあり、状況により検討が必要です。
・正常な婚姻生活が3年以上ある(同居が判定基準)
※3年未満でも、未成年の子と同居・扶養している場合は可能性あり
・安定した収入
・日常生活に支障がない程度の日本語能力
・納税など公的義務の履行状況
・問題ない在留状況
(告示外)
日本国籍の子(外国籍でも可)を日本で同居し扶養している場合、
婚姻期間に関係なく許可される場合があります。
・原則、日本国籍の子の親権を持つこと
・日本国内で同居・扶養を継続していること
許可取得後、
子を本国に預け自分だけ日本で就労した場合、
扶養していない扱いとなり、更新不許可の可能性があります。
| 家族関係 | 在留資格 |
|---|---|
| 日本人と結婚 | 日本人の配偶者等 |
| 永住者/特別永住者と結婚 | 永住者の配偶者等 |
| 定住者と結婚 | 定住者 |
| 就労資格者と結婚 | 家族滞在(※特定技能1号など例外あり) |
| 日本人の子として出生 | 日本国籍/日本人の配偶者等 |
| 永住者・特別永住者の子 | 永住者の配偶者等/定住者 |
| 定住者の子(※日系以外) | 定住者 |
| 就労資格者の子 | 家族滞在 |
| 日本人・永住者・特別永住者と離婚/死別 | 定住者 |
| 日本人・永住者などの連れ子 | 定住者 |
「離婚」「死別」「実子扶養」の定住者は、告示外であり審査が厳格です。
・婚姻状況の証明
・扶養の実態
・経済能力
・在留状況
など立証資料が重要となります。
書類の不備や主張の弱さにより不許可となるケースも少なくありません。
・離婚・死別後も、日本に在留できる可能性はある
・「定住者」への変更が中心
・連れ子・実子扶養は、別基準あり
・告示外は審査が厳しい
・証拠・理由書がカギ
離婚・死別・子の扶養など、状況によって提出資料が大きく異なり、
入管審査においては説明資料が極めて重要です。
「自分は定住者へ変更できるか?」
「どんな書類が必要?」
と悩まれている方は、多くいらっしゃいます。
要件の確認や書類作成などで不安がある方は、下記の無料相談にお気軽にご相談ください。
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