「日本人の配偶者等」の在留資格を取得した後、その配偶者と
離婚、または死別した場合、日本に在留を継続できるかという
不安は大きいと思います。
その場合、「定住者」という在留資格を取得することで引き続
き日本に在留することができます。
定住者について記載致します。
定住者とは、法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める者
になります。
※告示で定められている者を
「告示定住」=入管裁量幅が大きくなります。
例:6号二 日本人・永住者・特別永住者・1年以上の在留期
間が指定された定住者の配偶者
※告示で定めれていない者を
「告示外定住」=在留資格認定証明書の交付申請ができない
例:離婚・死別した日本人の配偶者・永住者の配偶者、日本国
籍の子を扶養する者の実子
■連れ子「定住者」について
告示6号二
日本人・永住者・特別永住者・1年以上の在留期間が指定された
定住者の配偶者
(ただし、在留資格が「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶
者等」に限る)の扶養を受けるのは未成年で未婚の実子
※未成年については、日本の民法上の成人年齢ですが、「日本入
国時の年齢」であり、在留資格認定証明書の申請時でないこと
に注意。
注意事項
認定時の
・子の年齢
・子の出生届の遅延の有無
・扶養者の扶養能力(経済力)
・扶養実績と親子交流実績
・来日後の計画の有無
・親の在留資格取得時に子の存在を隠していないか
・親の在留状況
更新時の
・扶養者の納税状況
■離婚・死別・実子扶養定住者について
日本人と結婚する等で来日したものの、永住や帰化に至らないまま、
夫婦関係が終了してしまう(配偶者が死亡してしまう)ことは珍しく
ない。この場合に、この「離婚・死別・実子扶養」定住者への変更が
認められるかどうかで、日本に継続在留することができるか決まるこ
とが多い。
※大卒等であれば、就労資格への変更も検討の余地がある。
※離婚・死別・実子扶養、いずれも「告示外」であり、在留資格認定
証明書の交付申請はできないため、原則、日本に在留している状態
で変更申請をする。
①離婚・死別定住について
・配偶者と離婚バージョンに該当する人
⇒日本人、「永住者」または特別永住者である配偶者と離婚後、引
き続き日本在留を希望する者(離婚定住)
・配偶者が死亡したバージョンに該当する人
⇒日本人、「永住者」または特別永住者である配偶者が死亡した後、
引き続き日本在留を希望する者(死亡定住)
※「離婚」・「死亡」が許可される条件
・日本での正常な婚姻期間:3年以上(目安)
ポイント
3年以上同居しているか。
※夫婦生活が3年未満であっても未成年の子供の親権を獲得し、同
居していればOKになる可能性あり。
・安定収入(見込み)
・日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社
会生活を営むことが困難となるものでないこと
・公的義務の履行
・在留歴も含めた在留状況
②実子扶養定住について
離婚や死別をしても、日本国籍の子(子が日本国籍でなくても良い)
の親としてその子と日本で同居・扶養する場合、婚姻期間にかかわら
ず認められる可能性がある。
※原則、親権が必要
条件は「日本人の実子」の親権を持って、「日本国内」で「同居・
扶養」すること。
ポイント
許可を得た後、子供を本国の親元(子供も祖父母)に預けて本人が稼
働していた場合は日本での扶養をしていないため。更新不許可となる
可能性がある。
※実子扶養定住も告示外なので、在留資格認定証明書の交付申請は
できないが、離婚・死別定住と異なり、一度日本から母国へ帰国
した場合でも、短期滞在で入国した上で変更申請によって取得で
きる可能性がある。
家族関係と在留資格の例
日本人と結婚した人 ⇒在留資格:日本人の配偶者等
永住者・特別永住者と結婚した人⇒在留資格:永住者の配偶者等
定住者と結婚した人 ⇒在留資格:定住者
就労資格者と結婚した人 ⇒在留資格:家族滞在
※特別技能1号等、
原則認められな
い在留資格あり
日本人の子として埋めれた子 ⇒在留資格:日本国籍、または
日本人の配偶者等
永住者・特別永住者の子 ⇒在留資格:永住者の配偶者等
、または定住者
定住者の子 ⇒在留資格:定住者※親が日系
人以外
就労資格者の子 ⇒在留資格:家族滞在※特別技
能1号等、原則認
められない在留資
格あり
日本人・永住者・特別永住者と離婚死別した人
⇒在留資格:定住者
日本人・永住者・特別永住者と結婚した人の連れ子
⇒在留資格:定住者