皆様もご存じと思いますが、令和7年2月現在の特定技能1号を取得している外国人
の方は293,008人になります。
今後、日本は2024年から5年で80万人の受入れを計画しています。
労働人口が激減している昨今、技人国の在留資格等の事務作業(管理業務)要因では
なく、現場作業員として外国人労働者の採用を検討している企業様も多いと思います。
特に、上記の仕事を任せられる特定技能1号の在留資格の資格者の採用を検討されてい
る起業様向けに特定技能1号の取得について記載していこうと思います。
初めに取得のルートについてですが、2つあります。
1、技能実習から移行するバージョンになります。
こちらは技能実習2号を「良好に」修了することになります。
2、試験に合格すること。
技能水準をクリアすること。
各分野の評価試験に合格すること。
日本語能力試験(N4相当以上)に合格すること。
次に上記の条件を満たした後、日本起業で雇用されるまでの流れになります。
①技能実習などで日本国内に在住している場合
外国人が試験合格又は技能実習修了
⇒外国人との雇用契約を締結
⇒企業様で支援計画策定(事前ガイダンス実施)
⇒入管に諸申請し、許可を取得
⇒就労を開始頂き、生活オリエンテーションを実施していきます。
②海外から外国人を招聘する場合
外国人が試験合格又は技能実習修了
⇒外国人との雇用契約を締結
⇒企業様で支援計画策定(事前ガイダンス実施)
⇒入管に在留資格認定交付申請し、交付が下りたら
⇒外国人自ら母国の日本大使館で査証(VISA)発給
⇒外国人が入国⇒就労を開始頂き、生活オリエンテーションを実施していきます。
特定技能1号の在留資格取得に関する3つの基準について記載致します。
1,特定技能外国人についての基準
2,受入れ機関(特定技能所属機関)=外国人を雇用する企業様
3,支援計画(自社支援OR支援機関への委託)についての基準
「1,特定技能外国人についての基準について」を記載致します。
■特定技能外国人1号、2号に共通の基準
①18歳以上であること
②健康状態が良好であること
③退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
④保証金の徴収等をされていないこと
⑤外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意
していること。
⑥送出国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ていること。
⑦食費、居住費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益
の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の
適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること。
⑧分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
■特定技能1号のみの基準
①必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法により証明され
ていること(ただし、技能実習2号を良好に修了している者であり、かつ、技能実習に
おいて修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められ
る場合は、これに該当する必要がない。)
②特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと
■特定技能2号のみの基準
①必要な技能を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること
②技能実習生の場合は、技能の本国への移転に努めるものと認められること
「2,受入れ機関(特定技能所属機関)=外国人を雇用する企業様」の基準について記載
致します。
特定技能雇用契約すべきときに満たす基準は
①分野別で定める技能を要する業務に従事させるものでること
②所定労働時間が、雇用する企業の通常労働者と同じであること
③報酬額が日本人の報酬額と同等以上であること
④外国人を理由として報酬、教育訓練、福利厚生施設利用等について差別がないこと。
⑤一時帰国の希望があった場合、休暇取得させること
⑥労働者派遣を対象とする場合、派遣先、派遣期間が定められていること
⑦外国人が帰国旅費を負担できない時、雇用企業が費用負担すること、又雇用契約終了
後、円滑に出国できるよう必要な措置を講じること
⑧雇用企業が外国人の健康状態、その他生活状況の把握する必要な措置を講じること
⑨分野に特有の基準に適合すること
受入れ機関に関する基準は
①労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
②1年以内に労働者を非自発的に離職させていないこと
※離職させた人員の穴埋め要因として外国人を雇用させていないかの観点
③1年以内に企業責任で行方不明者を発生させていないこと
※企業の受入体制が万全でないというジャッジをするため
④欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと)に該当しないこと
⑤特定技能外国人の活動内容に係る文章を作成し、雇用契約終了日から1年以上備える
⑥外国人が保証金の徴収をされていることを企業が認識して雇用契約を締結していない
※主語は仲介業者、海外のブローカー等。
※お金を徴収する目的は・失踪した場合の保証金、企業の法令違反を出入国管理局に相
談した場合の罰金、勝手に外出した場合の罰金等
⑦企業が違約金を定める契約を締結していないこと
⑧支援費用を直接又は関節に外国人に負担させないこと
※外国人に対する支援費用は企業負担が原則
⑨労働者派遣の場合、派遣元が特定産業分野の業務を実施していて、適当と認められる者
であること、派遣先が①~④の基準に該当すること
⑩労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
⑪雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備さえていること
⑫報酬を預貯金口座へ振込により支払うこと
⑫-2 地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合、協力要請に応じ、
協力すること
⑬分野に特有の基準に適合すること
企業様が外国人を雇用される時に満たさなければならない支援体制関係について記載致し
ます。
外国人を雇用する企業様がみたさなければならない基準は
①以下のいずれかに該当すること
ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の受入れ又は管理を適正に行ったこと
があり、かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以
上。以下同じ)を選任していること
(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
イ 役職員で過去2年間に中長在留者(就労資格のみ。)の生活相談等に従事した経験
を有する者の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること
ウ ア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から、
支援責任者及び支援担当者を選任していること。
②外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
③支援状況に係る文章を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えておくこと
④支援責任者及び支援担当者が支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由
に該当しないこと
⑤5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
⑥支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談
を実施することができる体制を有していること。
⑦分野に特有の基準に適合すること
「3,支援計画(自社支援OR支援機関への委託)についての基準」について記載します。
3の支援計画には下記10項目あります。
①事前ガイダンス
⇒在留資格認定証明書交付申請前、又は在留資格変更許可申請前に・労働条件 ・活動内
容 ・入国手続 ・保証金徴収の有無について、対面又はリモートで説明
②出入国する際の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
⇒・連帯保証人になること ・社宅を提供すること ・銀行口座開設、携帯電話契約、電
気ガス水道開設手続きの支援
④生活オリエンテーション
⇒日本のルール・マナー、公共機関の利用について説明
⑤公的手続きへの同行
⇒必要に応じて住居地・社会保障・税金等の手続きのフォロー
⑥日本語学習の機会の提供
⇒日本語教室の入学案内、日本語学習教材の情報提供
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援(人員整理の場合)
⇒雇用した企業側の都合で雇用契約を解除する場合
⑩定期的な面談・行政機関への通報
⇒支援責任者等が外国人及びその上司と定期的(3か月に1回以上)に面談
雇用する企業が上記支援計画を満たせない場合、支援計画の全部又は一部の実施を登録支援
機関に委託することできる。