外国人が日本で採用し就労してもらうためには、「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」の在留資格が必要です。
■技人国ビザとは?
日本で「専門分野の業務」に従事する外国人向けの就労ビザです。
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1~3の条件をクリアしていれば、申請が可能になります。
1,外国から呼び寄せることができる家族とは、
日本で活動 している外国人の「配偶者又は子」となります。
上記の配偶者又は子は、下記の在留資格をもって在留する
方の扶養を 受けていて、仕事をしていない事。
①配偶者、子を呼び寄せることができる在留資格
教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営管理、
法律会計、医療、 研究、教育、技人国、企業内転勤、
介護、興行、技能、特定技能2号、 文化活動、
留学(※日本語学校の留学生はNG)
②家族滞在の在留資格を申請できない在留資格
外交、公用、特定技能1号、技能実習、短期滞在
2,配偶者又は子が上記①の在留資格を持っている方の扶養を受けていること。
ただし、扶養者の年収には条件があります。
3,扶養者の勤務先の規模 ⇒安定性があること
扶養者の納税実績 ⇒継続性があること
配偶者又は子の扶養の必要性 ⇒必要性があること
扶養状況に虚偽の疑いはないか ⇒信憑性があること
注意事項
・子に年齢制限なし
・扶養者、配偶者・子は同居していることが原則
申請に必要な資料として
申請書
身分・婚姻・納税・年収に関する証明書
申請に関する理由書
等があります。
要件の確認や書類作成などで不安がある方は、下記の無料相談にお気軽にご相談ください。
岐阜市の帰化申請ステーション
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