家族の呼び寄せ ビザ取得はどうすれば良い?

1~3の条件をクリアしていれば、申請が可能になります。


1,外国から呼び寄せることができる家族とは、
  日本で活動 している外国人の「配偶者又は子」となります。
  上記の配偶者又は子は、下記の在留資格をもって在留する
  方の扶養を 受けていて、仕事をしていない事。
  ①配偶者、子を呼び寄せることができる在留資格
   教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営管理、
   法律会計、医療、 研究、教育、技人国、企業内転勤、
   介護、興行、技能、特定技能2号、 文化活動、
   留学(※日本語学校の留学生はNG)
  ②家族滞在の在留資格を申請できない在留資格
   外交、公用、特定技能1号、技能実習、短期滞在


2,配偶者又は子が上記①の在留資格を持っている方の扶養を受けていること。
  ただし、扶養者の年収には条件があります。


3,扶養者の勤務先の規模    ⇒安定性があること
  扶養者の納税実績      ⇒継続性があること
  配偶者又は子の扶養の必要性 ⇒必要性があること
  扶養状況に虚偽の疑いはないか ⇒信憑性があること


注意事項
・子に年齢制限なし
・扶養者、配偶者・子は同居していることが原則


申請に必要な資料として
申請書
身分・婚姻・納税・年収に関する証明書
申請に関する理由書
等があります。