経営者と管理者の2つの立場で取得するものですが経営者としての取得が多い現状です。
手順の流れは会社設立から始めることが基本的流れになります。
ポイントとしては
在留資格認定を前提に会社設立(株式
技人国は就労ビザを獲得する場合に必要な資格になります。
日本人の場合、労使2者間で完結し、企業は無制限で募集し誰でも応募でき、面接で互いが理解できれば採用。
外国人の場合は、日本人を雇用するのに比較し下記の上乗せ基準があります。
・会社 :技人国でできる業務でないとNG(該当性といいます)
⇒日本の株式会社との雇用契約
⇒理科系、文科系の専門知識が必要な分野であること。
外国人でなければ出ない発想、翻訳等が主たる業務に含まれていること・
・外国人:必要な条件(学歴、職歴)がないとNG(適合性といいます)
⇒理科系・文科系 イ 又は ロ 又は ハがある。
イ:大学卒業(学士)、短大、外国の大学(学位があること)
ロ:日本の専門学校(専門士)
ハ:10年以上の実務経験があること(学校の学習期間も含めてOK)
⇒国際業務:イ 又は ハ
イ:限定された業務のみ認められる(翻訳・通訳、広報・デザイン)
ロ:3年以上の経験を有する(通訳は大卒なら実務経験はいらない。)
⇒日本人と同等の報酬
・面接 :会社(該当性)と外国人(適合性)の出張が事実である事を証明(相当性)
⇒該当性と適合性の真虚の証明。(外国人・会社の提出資料と雇用理由の確認)
・事業の適法性(犯罪性がないこと)
・安定継続性(使い捨てでないこと)
・該当性と適合性の関連性
・業務量(基本はフルタイム<8時間/日>)
・人数(事務職で10名:一気にそんなに増やす必要がない。現場に回すことを疑われる)
・信憑性
例外として下記があります。
・情報処理業務従事者
・IT告示で学歴がなくてもOKの場合がある。
・試験の難易度によっては在留期間が異なってくる。