技術・人文知識・国際業務の取得要件には何がある?

技人国は就労ビザを獲得する場合に必要な資格になります。
日本人の場合、労使2者間で完結し、企業は無制限で募集し誰でも応募でき、面接で互いが理解できれば採用。
外国人の場合は、日本人を雇用するのに比較し下記の上乗せ基準があります。
・会社  :技人国でできる業務でないとNG(該当性といいます)
⇒日本の株式会社との雇用契約 
⇒理科系、文科系の専門知識が必要な分野であること。
 外国人でなければ出ない発想、翻訳等が主たる業務に含まれていること・
・外国人:必要な条件(学歴、職歴)がないとNG(適合性といいます)
⇒理科系・文科系 イ 又は ロ 又は ハがある。
  イ:大学卒業(学士)、短大、外国の大学(学位があること)
  ロ:日本の専門学校(専門士)
  ハ:10年以上の実務経験があること(学校の学習期間も含めてOK)
 ⇒国際業務:イ 又は ハ
   イ:限定された業務のみ認められる(翻訳・通訳、広報・デザイン)
   ロ:3年以上の経験を有する(通訳は大卒なら実務経験はいらない。)
 ⇒日本人と同等の報酬
・面接 :会社(該当性)と外国人(適合性)の出張が事実である事を証明(相当性)
⇒該当性と適合性の真虚の証明。(外国人・会社の提出資料と雇用理由の確認)
・事業の適法性(犯罪性がないこと)
・安定継続性(使い捨てでないこと)
・該当性と適合性の関連性
・業務量(基本はフルタイム<8時間/日>)
・人数(事務職で10名:一気にそんなに増やす必要がない。現場に回すことを疑われる)
・信憑性
例外として下記があります。
・情報処理業務従事者
・IT告示で学歴がなくてもOKの場合がある。
・試験の難易度によっては在留期間が異なってくる。