【技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)】取得要件をわかりやく解説

外国人が日本で採用し就労してもらうためには、「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」の在留資格が必要です。


■技人国ビザとは?

日本で「専門分野の業務」に従事する外国人向けの就労ビザです。
日本人を採用する場合は企業と労働者の合意があれば採用できますが、外国人の場合は
専門性・適用性・継続性などの追加基準が必要となります。


■技人国ビザの審査ポイント


▼①企業側の条件(該当性)

外国人が従事する業務が、入管法上「技人国に該当する仕事」である必要があります。
◆必須ポイント
・日本の企業(例:株式会社)との雇用がある
・理系・文系いずれかの専門性を要する業務
・外国人であることの価値が業務に含まれていること
 →例:翻訳、海外向け広報、海外取引、デザイン等


②外国人の条件(適合性)

学歴または職歴の要件を満たす必要があります。
●技術・人文知識
以下いずれかを満たす
・①大学卒(学士)・短大・海外大学(学位取得)
・②日本の専門学校(専門士)
・③10年以上の実務経験
  ※学習期間を含める事が可能
●国際業務
・【学歴】大学卒(専攻・関連性が必要)
・【実務経験]3年以上
 ※大卒通訳は実経験不要
●報酬要件
・日本人と同等以上が必要


▼③雇用の相当性

面接内容・給与・業務内容が書類と一致していることが求められます。
=該当性(会社)×適合性(外国人)
双方の整合性が重要です。


▼④事業の適法性

・犯罪性がない事業であること


▼⑤安定性・継続性

「すぐ辞める前提」「一時的利用」「不正利用」でないことを審査されます。


▼⑥該当性と適合性の関連性

学歴・経歴と業務内容に関連性がある必要があります。


▼⑦業務量と人数

・フルタイム勤務(原則:1日8時間)
・不自然な人数配置(事務10名等)は疑われる


▼⑧信憑性

・書類の整合性
・雇用理由の妥当性
不自然な点があると不許可の可能性が高まります。


例外規定(緩和条件)

項目 内容
情報処理従事者 例外的に学歴不問の場合あり
IT告示 特定試験合格で申請可能
在留期間 試験難易度により期間が変動


■まとめ

技人国ビザ取得には
・会社の要件(該当性)
・外国人本人の要件(適合性)
・雇用の相当性
特に
・業務内容と学歴/経験の関連性
・日本人と同等以上の報酬
・継続性・合法性
が審査の焦点となります。


専門知識が求められる分、要件を満たしていないと不許可になりやすく、
事前に準備が重要です。


要件の確認や書類作成などで不安がある方は、下記の無料相談にお気軽にご相談ください。
岐阜市の帰化申請ステーション


LINE相談はこちら▼