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「外国籍のパートナーと結婚したいけれど、手続きが複雑でよくわからない・・・」
このようなお悩みの方は多いのではないでしょうか。
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者などに与えられるビザですが、
取得には一定の条件・審査があり、難易度が高いケースもあります。
本記事では、
・「日本人の配偶者等」とは?
・取得できる対象
・申請条件
・注意点
などについて、わかりやく解説します。
「日本人の配偶者等」とは、以下の外国人を対象とした在留資格です。
▼対象となる人
1,日本人の配偶者
2,日本人の実施・特別養子
法的な有効な結婚をしている外国籍の方が対象です。
ポイント
・日本の法律上、婚姻が成立していることが必要
・「現に婚姻中」である必要がある
✖対象外となるケース
・内縁関係(事実婚)
・離婚・死別後の更新は不可
・日本法で認められない同性婚など
※海外で婚姻が成立していても、日本での手続きが必要となる場合があります。
「日本人の子として出生した者」や、
家庭裁判所で認定された特別養子が対象となります。
含まれるケース
・認知された非嫡出子
・出生時、父または母が日本国籍である場合
・出生後に両親が国籍離脱してもOK
✖含まれないケース
・普通養子
・出生時、両親がともに外国籍で、のちに帰化した場合
単に「結婚している」だけでは許可されません。
▶必要とされる実態
・夫婦が互いに協力し、扶助し合い、
社会通念上の夫婦生活を営んでいること
・合理的な理由がない限り同居していること
◆申請時の注意ポイント(審査でチェックされる点)
下記に該当する場合、審査が厳しくなる・不許可になる可能性があります。
・別居状態が続いている
・日本語または共通言語で意思疎通ができない
・出会い・結婚の経緯が不自然
・結婚・離婚を繰り返している
・年齢差が極端に大きい
・夫婦ともに収入が少なく、生活が不安定
・税金未納など公的義務を果たしていない
・在留状況が悪い、過去の申請内容と矛盾がある
→上記に当てはまる場合は、追加資料の提出が必要になるケースもあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 日本人の配偶者、日本人の実子、特別養子 |
| 重要ポイント | 法的な婚姻+共同生活の実態が必要 |
| 注意点 | 別居・年齢差・収入不足・言語能力など |
在留資格「日本人の配偶者等」に取得は、
・法的な婚姻
・夫婦としての実態
この2点が重要になります。
要件を満たしていても、
書類不備や申告内容の矛盾により不許可となるケースは少なくありません。
不安のある方は、専門家への相談をおすすまします。
要件の確認や書類作成などで不安がある方は、下記の無料相談にお気軽にご相談ください。
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